名称
第1条
この会は、北九州CDEの会(以下「本会」という)と称する。
事務局
第2条
本会は、主たる事務局を北九州市八幡東区西本町3丁目5番15号横溝内科クリニック内に置く。
目的
第3条
本会は、北九州地区(北九州地区とは北九州市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡、行橋市、豊前市とする)における糖尿病療養指導士の育成と向上を目指し、
糖尿病患者への正しい知識および技術の普及・啓発を図ることを目的とする。
事業
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)医療スタッフの養成及び認定事業
(2)糖尿病療養指導士の資質向上のための研修会等
(3)糖尿病患者への知識及び技術の普及・啓発活動
(4)本会の目的達成に必要な広報活動・その他
種別
第5条
本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 福岡県糖尿病療養指導士北九州地区で認定された者、およびそれと同等と認められた地域糖尿病療養指導士
(2)医師会員 本会の趣旨・目的に賛同する医師
(3)名誉会員 本会に功労・功績があった者で、役員会で承認を得た者
会費
第6条
1.会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2.正会員の年会費は、2000円とする。初年度及び更新時に一括納入することとする。
3.会費の変更については、総会の議決を得なければならない。
4.既納の会費は、会員からの退会申し出の際には返還する。但し、退会年度分は返還しない。
退会
第7条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会員からの退会の申し出があったとき
(2)死亡したとき
(3)更新を望まないとき
(4)所在不明等で連絡がとれないとき
(5)会費を2年連続滞納したとき。但し、会費未納者には事前に通知する。
役員の種別、定数
第8条
本会に次の役員を置く。役員は就任時70歳未満とする。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)広報部長1名
(4)会計1名
(5)事務局長1名
(6)監事2名
(7)役員若干名
役員の選出
第9条
役員会で推薦し、総会において選出する。
役員の任期
第10条
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.役員が辞任しようとするときは、その旨を文書で会長に届けなければならない。
3.役員が任期中に辞任することで欠員が生じた場合、その任期前半のときは役員会において選出し、次回の総会で承認を求める。任期後半のときには欠員とする。
4.欠員または増員によって就任した役員の任期は残任期間とする。
顧問
第11条
1.本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
種別
第12条
本会の会議は、総会および役員会とする。
総会の構成および開催
第13条
総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催する。
総会の権能
第14条
総会は、次の事項を議決する。
(1)事業報告および収支決算の承認
(2)事業計画および収支予算の承認
(3)その他会長が特に必要と認めた事項
総会の定足数
第15条
総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
但し、他の正会員を代理人として委任することができ、この場合は出席したものとみなす。
総会の議決
第16条
総会の議決は、出席者の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
役員会の構成および開催
第17条
1.役員会は、役員を持って構成し、会長が招集する。
2.役員会の議長は、会長が当たる。
役員会の定足数
第18条
役員会は、役員総数の3分の2以上が出席しなければ開催することはできない。
役員会の権能および議決
第19条
役員会は、次の事項を議決する。
(1)事業の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他会長が特に必要と認めた事項
第20条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)正会員または役員の現在数
(3)総会にあっては出席した正会員(委任状の分を含む)の数、役員会にあっては会議に出席した役員の数および氏名
(4)議事の経過の概要議決事項
制度の運営
第21条
福岡県糖尿病療養指導士北九州地区認定制度については、別に定める規則により運営するものとする。
資産
第22条
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
資産の管理
第23条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は会長が役員会の議決を経て定める。
剰余金の処理
第24条
年度末において剰余金が生じたときは、総会の議決を経て、その全部若しくは 一部を翌年に繰り越すものとする。
予算および決算
第25条
本会の毎年度の歳入歳出予算は総会の議決を経て定め、歳入歳出決算は監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
会計年度
第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
規約の変更
第27条
規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
解散および残余財産の処分
第28条
1.本会が解散するときは、総会の議決を得なければならない。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに生ずる残余財産は、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
弔事
第29条
歴代本会に貢献のあった方の弔事に関しては、会長一任のもとに対応する。
本規約は、平成11年6月27日から施行する。
改定:平成19年6月9日
改定:平成21年6月6日
改定:平成23年6月4日
改定:平成25年6月29日
改定:平成26年6月28日